出生届ってだれがいつどこに出せば良いの⁉意外と知らないルール!

無事赤ちゃんが産まれたら、

大きな喜びを感じ何事にも変えがたい

幸せな気持ちで満たされるでしょう。

 

しかし、赤ちゃんが産まれたら、

最も早く済ませなければならないのが出生届

 

特に初めてのお子さんの場合ですと、

戸惑ってしまったりするものですよね。

 

そこで、

  • 出生届はどこでもらえる?
  • 誰がいつまでにどこに出せば良い?
  • 出生届の書き方や注意点
  • 受理されなかった時の対処法

などについて詳しくご紹介していきます。

出生届はどこでもらえる?

出生届は、出産した産婦人科で出生証明書が

もらえる場合もあります。

 

また、出生届の提出を受け付けている

市区町村の役場の窓口でも

もらうことはできます。

 

役場の窓口でしたら、出産前に準備することもできます。

 

 

すでに赤ちゃんの名前も決めているという時には、

事前に記入しておくことで

慌てずに届け出することができます。

 

 

また、赤ちゃんの名前が決まっていなくても、

名前以外の場所はあらかじめ記入することができますので、

できるところまで記入し、

赤ちゃんの名前だけを空欄にしておくと、

すぐに記入して提出することができます。

 

出生届の基本的なルール①誰が届出を出す?

出生届を届け出る人を届出義務者と呼びます。

 

この届出義務者は、場合に応じて異なりますが、

それは戸籍法により決められていることです。

 

嫡出子

嫡出子とは、婚姻関係のある父親と母親の間に

生まれた子供のことを言います。

 

嫡出子の場合は、父親もしくは母親が出生届を

届出なければなりません。

 

嫡出ではない子

父親と母親に婚姻関係がない場合には

嫡出子ではないため、

母親が届け出ることが決められています。

 

出生前に離婚している場合

赤ちゃんが産まれる前に

父親と母親の離婚が成立している場合は、

母親が届け出なければなりません。

 

父親もしくは母親が届け出ることができない場合

父親、母親のどちらも届け出ることができない場合は、

戸籍法によって決められた順序に従い、他の方が届出ます。

 

  • 第1順序:同居人
  • 第2順序:出産に立ち合った医師、助産師とその他の方が出すことができます。

 

さらに、この同居人や医師・助産師なども届出が無理な時には、

その他の法定代理人が届け出ることもできます。

 

出生届の基本的なルール②いつまでに届出をすれば良い?

出生届を届け出る期間は、国内での出産、国外での出産で違います

 

 

国内で出産した場合は、

赤ちゃんが産まれた日を含めて14 日以内

出生届を出さなければなりません。

 

国外で出産した場合には、

3 ヶ月以内に出生届を届け出なければなりません。

 

 

国内での出産の場合は、意外と期間が短いため、

速やかに手続きをしなければなりません。

 

国外で産まれた赤ちゃんの場合は、

出生により日本国籍と同時に

海外の国籍も取得した場合、

日本の国籍を留保する旨を届け出ます

 

 

こうすることで、赤ちゃんが産まれた日にさかのぼり

国籍を失うことになります。

 

国外での出産は、注意しなければなりません。

 

出生届の基本的なルール③どこに出せば良い?

出生届は、赤ちゃんが産まれた出生地、

もしくは本籍地、父親や母親など

届出をする人の居住地の市区町村役場へ

届け出るということが戸籍法で

決められています。

 

里帰り出産の場合

里帰り出産をした場合、多くの方は

本籍地や居住地と離れた場所で、

居住地などの管轄の役所へ届け出るのが難しいこともあると思います。

 

そのような場合は、出産した病院などを管轄している役所

届け出ることができます。

 

安心して里帰り出産することができます。

 

電車の中で出産した場合

このような例はなかなかないと思いますが、

万が一電車の中で赤ちゃんが

産まれた場合、母親が降りた地で出生届を

出すことが認められています。

 

出生届を書く時の注意点

出生届は、赤ちゃんが産まれた日を含めて 14 日以内

届け出なければなりません。

 

あまり時間もないため、スムーズに

届け出ることができると良いですよね。

 

出生届を書く時の注意点を確認しておきましょう。

 

はっきりとわかりやすく書く

役所では出生届に記載してある内容を機械で入力していきます。

 

読み間違いなどがあると、間違った名前で

登録されることになってしまいます。

 

そうならないためにも、楷書で

はっきりとわかりやすく書きましょう。

 

 

カタカナでは「シとツ」「ソとン」「クとワ」など

間違えやすいですので、

注意して書きましょう。

 

名前に使える漢字を使うこと

人の名前に使える漢字は、戸籍法によって決められています。

 

それ以外の漢字を使ってしまうと、出生届は受理されません

 

 

事前に名前に使える漢字であるかなど

しっかり調べておきましょう。

 

出生届を出す時に必要なものは?

出生届を出す時に必要なものも、

事前に準備しておきましょう。

 

  • 出生届
  • 出生証明書(医師や助産師から発行されたもの)
  • 届出人の印鑑
  • 届出人の身分証明書
  • 母子手帳

 

出生届を提出するにあたって必要な書類というのは思ったより

多いのではないでしょうか。

 

 

印鑑や身分証明書なども忘れてしまうと、

出生届を受理してもらえませんので

忘れないで下さいね。

 

出生届は土日でも届け出できるの?

出生届は平日はもちろん、土日、祝日、

年末年始、夜間24時間365日受付は可能です。

 

 

しかし、できるのはあくまでも

出生届を預かってもらうという受付だけです。

 

預かってもらった出生届は平日、

通常の窓口受付時間に処理がされますので、

その日のうちに登録が完了するわけではありません。

 

出生届けに何も問題がない場合には、

そのまま受理されることになります。

 

 

ただし、出生届に記入漏れや不備などがある場合には、

あらためて平日の受付時間帯に役所に行かなければなりません。

 

 

また、母子手帳には出生届の届け出済を

証明するページがあります。

 

通常、出生届を提出する時に母子手帳も持参し、

届け出済となります。

 

 

もし夜間などで受付のみをしてもらった場合には、

母子手帳は預かってもらうことができませんので、

後日母子手帳を持参し、証明してもらいましょう。

 

出生届の届け出が遅れてしまった時はどうなる?

万が一、決められた赤ちゃんが産まれた日を含めて

14日以内という期日に出生届を出せなかった場合、

14日を過ぎても出生届を受理してもらうことはできます。

 

その場合「戸籍届出期間経過通知書」というものに、

遅れてしまった理由などを

書いて出生届と一緒に提出します。

 

 

戸籍届出期間経過通知書は、簡易裁判所へ通知されます。

 

正当な理由がなく届出期間を過ぎてしまった場合には、

5万円以下の罰金を簡易裁判所に

支払わなければならないということが戸籍法により決められています。

 

やむを得ない事情があるという以外は、

提出期限は守るようにしましょう。

 

出生届が受理されない!届出しないとどうなるの?

出生届を提出しても、役所に受理されない

ということが稀にあります。

 

主に、赤ちゃんの名前が名前に

使える漢字でないなどの理由が多くなりますが、

不受理処分がされた時には、

家庭裁判所に不服申し立てなどをすることができます。

 

 

また、出生届けを提出しないと

赤ちゃんは戸籍がない無国籍ということになります。

 

その場合は、様々なデメリットが生じることになります。

 

  • 健診を受けられない
  • 予防接種を受けられない
  • 児童手当をもらうことができない
  • 保険証がないため医療費の全額負担
  • 義務教育を受けることができない

 

お子さんが小さい内だけでも、これだけのデメリットがあります。

 

大きくなった後も、このような

誰もが当たり前にできることができません。

  • 銀行口座を作れない
  • 運転免許証を取得できない
  • 年金を受け取ることができない

 

 

まだまだたくさんのデメリットがありますので、

出生届は決められた期限内に

必ず届出するようにしましょう。

 

出生届だけじゃない!一緒に届出しておきたいものは?

出産後は出生届けの提出は絶対ですが、その他にも役所に

提出しておきたいものがいくつかあります。

 

児童手当

児童手当とは、中学校修了までのお子さんを

育てている保護者に支給される手当のことです。

 

国や自治体が分担して支払われている費用で、現在はお子さん1人

月1万円~1万5千円が支給されています。

 

お子さんの人数によって支給額が変わります

 

 

手続きには、

  • 認定請求書
  • 認印
  • 保護者の身分証明書(運転免許証、パスポート、健康保険証など)
  • 保護者名義の普通預金口座番号がわかるもの

が必要ですので、これらを持参して手続きしましょう。

 

 

また、厚生年金加入者などは他にも必要な書類などがありますので、

事前に役所に確認してから届け出に行くと良いでしょう。

 

乳幼児医療費助成

0歳~15歳までのお子さんが病院を受診した時の

医療費の自己負担分を助成してくれる制度です。

 

就学前のお子さんは「乳幼児医療証」、

小学生、中学生のお子さんは「こども医療証」を

健康保険証と一緒に提示することで、

お子さんの医療費が助成されます。

 

申請書とお子さんの健康保険証が必要になりますので、

準備して手続きをしましょう。

 

まとめ

いかがでしたか?

 

出生届の提出期限は14日以内と短い期間になっていますので、

事前にしっかりと準備をしておき、期限内にスムーズに

手続きができるようにしておきましょう。