赤ちゃんができたことがわかると幸せな気持ちになりますが、
働くママは仕事を休まなければなりませんので、不安を感じる方も多いでしょう。
そこで、産休制度と育休制度の違いや、取得期間などを詳しく解説していきます。
また 休んでいる間は収入面に関しての不安も出てくると思いますので、
安心して出産や育児ができるよう、様々な制度や給付金のことについてご紹介します。
目次
産休制度・育休制度の違いって何?とれる期間は?
まずは産休制度、育休制度の詳細と、取得できる期間について説明していきます。
産休制度とは?いつからいつまでとれる?
まず 産休制度とは、『産前休業』と『産後休業』の2種類があります。
産前休業は出産予定日の 6 週間前から、双子の場合は14 週間前から。
産後休業は出産の翌日から 8 週間、医師が認めた場合は 6 週間の間休暇を取ることができます。
育休制度とは?いつからいつまでとれる?
育休制度とは、お子さんが 1 歳になるまでの間の希望期間育児のために休暇を取ることができる制度です。
期間は産後休業が終わってからの1 年間となりますが、保育園が決まらないなどの場合は 1 年半、
1 年半の時点で保育園が決まらない場合は最長 2 年まで延期できます。
産休制度・育休制度の取得条件とは?
産休制度や育休制度を取得するためには条件がありますので、詳しく見ていきましょう。
産休制度の取得条件
産休制度の場合は、雇用形態など関係なく、その会社の正社員、パート社員、派遣社員の方が取得できます。
産休制度を利用するための手続きについてはそれぞれの会社で手続き方法が違いますので、会社に確認してから申請しましょう。
育休制度の取得条件
育休制度については、正社員は申請すれば取得できますが、パート・契約社員・派遣社員の場合は
いくつかの条件をクリアすることで育休を取得することができます。
- 雇用期間が 1 年以上
- お子さんの 1 歳の誕生日以降も雇用が見込まれている
- お子さんの 2 歳の誕生日の前々日までに雇用期間が終了せず、契約更新が明らかな人
日々雇用の方は原則として育休制度は利用できないことになっています。
働くママが利用したい制度
①出産手当金
出産によって休業するママに支払われるのが出産手当金ですが、
国民健康保険に加入している方は対象外となります。
出産手当金は出産前の 42 日、出産後の 56 日まで欠勤 1 日について、標準報酬日額の 3 分の 2 の金額が支払われます。
例えば、報酬日額が 30 万円の場合は
30 万円÷30 日×2/3=6,660 円
6,660 円×98 日=652,680 円
が支給されることになります。
産休中に給料の支払いが発生した場合には支給金額から差し引かれることになります。
仕事を休むことになっても、出産手当金が支払われれば安心して出産に臨むことができますよね。
②育児休業給付金
育児休業給付金は、雇用保険に加入している方が受け取ることができる給付金になります。
育児休暇開始から 180 日は休業時の賃金の67%、181 日目からお子さんの 1 歳の誕生日までは休業前の賃金の 50%が支給されます。
育休を延長した場合には、給付金も延長して受け取ることができます。
③社会保険料免除
産休や育休を取得している間は、会社が保健組合や年金事務所に申請することでその期間の社会保険料の支払いが免除されます。
④出産育児一時金
出産のための入院に関する費用は自己負担となりますが、その費用は数十万円となる医療機関が多くなります。
そこで、事前に確認しておくと安心なのが出産育児一時金についてです。
会社の健康保健から支払われるお金で、42 万円が支給額となります。
受け取り方法は、直接支払方式と産後申請方式があります。
直接支払の場合は、健康保健から直接医療機関に支払いされますので、
退院の会計時には差額のみを支払い、多額の現金を準備する必要もありません。
産後申請方式の場合は、退院の会計時にはすべて実費で支払い、後に一時金を受け取ります。
支払方式については、どちらに対応しているか事前に会社に確認しておくと良いでしょう。
まとめ
妊娠・出産となると、働くママは仕事を休まなければならなくなり、
収入が減ってしまうことに対する不安などを抱える方も多くいます。
そんな時に知っておきたいのは産休・育休の期間や、給付金制度です。
ぜひこれらを利用して出産に臨んで下さいね♪